「セラミック治療を受けたいけれど、費用が高くて迷っている」「セラミック治療って医療費控除の対象になるの?」そのような声がよく聞かれます。
セラミック治療は、見た目が良く耐久性の高い治療方法ですが、自費診療となることが多く、費用が高くなることも。
そこで知っておきたいのが医療費控除です。
医療費控除を使えば、確定申告を行うことで支払った医療費の一部が還付される可能性があります。
この記事では、セラミック治療が医療費控除の対象になるのか、控除を受けるための条件や注意点について詳しく解説します。
目次
■医療費控除とは?
◎医療費控除の基本
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税の一部が還付される制度です。
医療費が多くかかった時に負担を軽減するための仕組みです。
控除を受けるためには、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が10万円以上(または総所得金額の5%以上)であることが条件となります。
対象となるのは、治療費、通院にかかった交通費、薬代などです。
◎審美治療は医療費控除の対象になる?
医療費控除の対象となるかどうかは、「治療を目的としたものかどうか」が判断基準になります。
審美目的の治療は控除の対象外となるため、セラミック治療を受ける際は、治療目的であることを明確にすることが大切です。
■セラミック治療は医療費控除の対象になる?
◎対象となるケース
セラミック治療が医療費控除の対象になるのは、機能回復を目的とした治療である場合です。
そのため、むし歯や破折した歯の治療として、セラミックを使用した場合や、噛み合わせの改善を目的として、セラミック治療を行う場合は医療費控除の対象となります。
◎対象外となるケース
一方で、見た目を良くすることを目的とした審美治療は、医療費控除の対象外となります。
■治療目的となるかどうかは歯科医師に相談する
◎患者さまご自身だと判断が難しいことも
セラミック治療はほとんどのケースで治療目的となり、医療控除の対象となりますが、最終的には歯科医師の判断となります。
患者さまご自身では判断が難しいケースもあるため、歯科医師に確認してから治療を進めましょう。
■医療費控除を受けるためのポイント
◎領収書を保管する
医療費控除を申請する際は、医療費控除の明細書を提出する必要があります。これを提出することで領収書の提出は不要になりました。しかし、領収書は5年間の保管が推奨されていますので、歯科医院で発行された領収書は、しっかり保管しておきましょう。
◎通院にかかった交通費も控除対象
セラミック治療のために歯科医院へ通院する際の交通費も医療費控除の対象になります。公共交通機関を利用した場合の交通費であれば申告できます、
ただし、タクシーや自家用車は対象外になるため注意が必要です。
◎確定申告を忘れずに行う
医療費控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
会社員の場合、年末調整では医療費控除の手続きは行われないため、確定申告の時期(毎年2月~3月)に手続きを行うことが必要です。
【基本的には医療費控除の対象となる】
セラミック治療は、治療目的であれば医療費控除の対象となりますが、審美目的の場合は対象外になります。
しかし、セラミックはむし歯治療など、治療の一環として行われることが多いため、基本的には対象となると考えて問題ありません。
医療費控除を受けるためには、領収書の保管や確定申告の手続きが必要になります。
具体的な適用条件については、患者さまご自身には判断が難しいケースもあるため、歯科医院で相談してみましょう。費用負担を軽減できる制度ですので、ぜひ医療費控除をご活用ください。
セラミック治療を検討している方は、まずは歯科医師に相談し、適切な治療方法を選びましょう。